「不正アクセス禁止法」
名前は時々ニュースでも報じられるのですが、何が対象でどんな時に処罰されるかは、あまり知られていません。
この法律では、
1. 他人のID・パスワードを盗用し、その人になりすましてアクセスする行為は犯罪になります
2.なりすまし行為をしなくても、サーバへの攻撃やごまかし行為で認証サーバの認証をすり抜け、その先のアカウントや目標の端末を利用可能にする行為は犯罪になります
というような、パソコンやインターネット上での個人に特定された情報に対して、その対象者以外がパスワードを不正な手段で入手したり、認証するサーバの機能を働かないようにして本来は閲覧不可能な情報を入手する行為を処罰する法律です。
この不正アクセス禁止法は、犯罪の構成要件に「告訴」は不要で、法に抵触する不正行為が認定されるだけで、警察は法を犯した人を処罰することが出来ます。簡単に言うと、不正アクセス行為によって損害を受けた人が告訴をしなくても、警察が処罰することが出来るのです。
ただし、本来の意味でこの不正アクセス行為による損害が認定されるのは、この法律では不正にアクセスされたサーバの管理者です。
たまにニュースに出ることのある、「メールを盗み見られて不倫がばれた。でも不正アクセスだから告訴しよう」・・・ということでは、メールを盗み見られた人はこの不正アクセス禁止法では盗み見をした人を、訴えることは出来ません。
訴えることが出来るのは、メールのサーバを管理する人だけです。
なんていうと、「それじゃ、面白くない」なんて声が聞こえそう(笑)
大丈夫、「親告罪」ではないので、不正アクセス行為があれば、告訴がなくても警察は動けますので、たとえそのサーバの管理者が訴える気がなくても、警察が取り扱うのであれば不正アクセス行為をした人は逮捕されるでしょう。
・・・勉強になりましたか?
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