幕張の風

So-netブログ「From Makuhari~幕張の風」から移転しました。 仕事のこと、ニュースのこと、音楽のこと、野球はMarinesと高校野球中心に書きとどめたいことを書いて行こうと思います。

掃き溜めに鶴。

腐った司法でも、中にはちゃんと物事の善悪を判断出来る方も、いらっしゃるのですね。


異常事態、司法ファッショ…判事が判決で批判 ~ ヨミウリ・オンライン
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100617-OYT1T00808.htm

Yahoo!はこちら。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100617-00000808-yom-soci

記事引用
利息制限法の上限(年15~20%)と、出資法の上限(年29・2%)の間の「グレーゾーン金利」で支払った利息を「過払い金」として返還するよう貸金業者に命じる判決が2005年の最高裁判決以降全国で急増したことについて、神戸地裁社(やしろ)支部の山本善平裁判官が、担当した返還訴訟判決の中で「異常事態」「司法ファッショ」などと批判していたことがわかった。

 原告の兵庫県内の女性は、大手消費者金融会社(東京)との間で、借り入れと返済を繰り返していたが、金利がグレーゾーンと知り、過払い金235万円の返還と利息5%の支払いを求めて昨年9月に提訴した。

 貸金業界では、貸金業法のみなし弁済規定を根拠に、グレーゾーン金利で営業して利益を得ていた業者が少なくなかったが、最高裁は2005年12月~06年1月、この規定の適用条件を厳格にとらえる判決を相次いで言い渡した。07年7月には、規定が適用されないのを知りながら高い金利を取った業者に、利息をつけて過払い金を返すようにも命じ、全国の地裁で同様の判決が相次いだ。

 山本裁判官は3月にあった判決で、過払い金の一部118万円の返還を認めたものの、利息の請求については「被告のような大手が要件を順守してみなし弁済の適用を目指したのは当然」として棄却した。

 その上で最近の傾向に言及し、「下級審が(最高裁判決に)いささか過剰に反応している」と指摘。「法律がみなし弁済の可能性を容認しているのに、司法が極端に要件を厳格に設定して、(みなし弁済規定を)事実上葬り去るのは異常事態で、司法ファッショと批判されかねない」と述べた。

 女性は判決を不服として大阪高裁に控訴した。

 貸金業法は18日に改正施行され、グレーゾーン自体が違法となる。

 ◆みなし弁済規定=消費者金融が、返済期間や回数を明記した契約書を渡すなど十分に説明を行っている場合に、借り手側がグレーゾーン金利での返済を受け入れたとみなす例外規定。
・・・引用終わり

記事の内容だけでは判決文が分かりませんので、詳細の判断をすることは出来ませんが、この記事の報道内容だけでも、ユニワードが行った国賠請求の流れを汲んだものと言えるでしょう。
山本裁判官の言う、「被告のような大手が要件を順守してみなし弁済の適用を目指したのは当然」とは、金融庁(大蔵省)の指導である「要件」遵守のことを指していると思われます。金融庁の指導の目的を達成して貸金業規制法の要件を満たしていた大手消費者金融業者が、法令順守の特典とも言えるみなし弁済の適用を主張することは、これは当たり前のことなのです。

「法律は、ただの言葉だけれども、良い解釈で生きもするし、悪意の解釈で死ぬこともある。だから、真の法律家を目指すのであれば、心の通った法律の運用が出来るように、なって欲しい」
・・・私の、大学時代の法学の恩師の言葉です。

くしくも貸金業規制法改悪施行前日に、この記事が報道されることも、“何か”が動き始めている現われかも、知れません。
私のブログへも「ユニワード 国家賠償請求」のキーワードでお越しになる方が、毎日のようにいらっしゃいます。
ますます、ユニワードの訴訟の結果が、楽しみになって来ました。「国家ぐるみの犯罪」とも言える、今回の貸金業規制法改悪ですが、明日の正式施行後の混乱の責任は、一体誰が取るのでしょうか?


「高金利は悪」と言い放ち、感情に流されて正義を見失った政治家か?

一方的に貸金業者=悪、消費者(債務者)=被害者の感覚で、法令の恣意的解釈を拡大してめちゃくちゃな判決を乱発した司法か?

その乱発される過払い利息返還請求にハイエナのごとく群がり、善人面して債務者を食い物にした法曹界か?

どいつもこいつもまとめて、もういい加減に引っ込んでもらいましょう。日本の正義が、完全に死に絶える前に。


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