幕張の風

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だから。

裁判長「反省」見極め無期に…無念の遺族「更生なんて」~ヨミウリ・オンライン
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090227-OYT1T00010.htm


01年8月に北海道広尾町で起きた幼児二人を殺害した事件の被告に対し、1審・釧路地裁帯広支部では死刑を言い渡しました。
これを2審の札幌高裁では、「被告は自分の残虐非道な行為に思いを致し、真摯(しんし)な反省悔悟の念を抱いている。26歳という年齢も考えると、矯正の余地が十分残されている」と、1審判決を破棄し、無期懲役が言い渡されます。
弁護人は無理矢理とも思える被告からの“反省の言葉”の誘導で、被告自身が「私は死刑」と言う位の残虐な犯行でも、死刑とはならなかったのです。

その結果が、どうでしょう。反省の言葉と若いから更生が見込めるとされたこの被告は、遺族に対する謝罪の手紙はおろか、損害賠償で義務付けられた賠償金の支払も、無期懲役が確定した瞬間に止めてしまっています。

私は人権派の法曹関係者に、この事実から目を逸らすな、と言いたい。いったいこんな奴のどこが更生するんだ、何か反論があるなら、ここでしてみろと。


取り返しのつかない犯罪をした人間というのは、その時点でどこかが弱いものです。借金をする人間がいくら「もうしません」と親族に頭を下げてもまた繰り返すように、犯罪をした人間もよほど厳しく管理をしない限りは、更生などあり得ないのです。
無期懲役が確定した時点で、手紙も損害賠償も途絶えるなんて、それっきりの“更生”なのですよ。

私は、この“無責任な人権主義”判決の蔓延防止のために、提案したいことがあります。

「更生を期待した判決」で、死刑相当の判決が覆った場合に、その判決確定以降、被告が何らかの形で再犯したり、和解の条項に反した場合は、更生期待の判決を下した裁判官や弁護人に、相当のペナルティを課すことにするのです。

そうなれば、人権派の方々も“安易”に更生などという言葉を使わなくなるでしょう。
己の判断・判決に安易に「被告の人権」を持ち出すのは、その判断の責任を後で問われる事が無いからだと、思うのです。

人権派の皆さん、それでも、自らの命を賭してでも、被告の人権を主張しますか?それが出来ないのなら今すぐに被告の人権だけ声高に叫ぶような偽善的行為は、金輪際止めていただきたいものです。


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