前エントリーで、私のブログの音楽関連記事が無断で非公開にされた旨をご報告いたしました。
本件についてSo-net側にメールで問い合わせたところ、すぐに回答があり、やはりJASRAC側の依頼で非公開の措置をとったとのことでした。
基本的な部分のお話ですが、私のブログでは「MUSIC」というカテゴリで、私の聴いている音楽や気になった音楽関連の話題についてアップすることがあり、その中で歌詞の掲載が必要と判断すれば、著作権法32条「引用」の条件を満たす範囲で掲載をしておりました。
著作権法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
引用について ~ リットーミュージック
http://rittor-music.jp/column/rights/21548
この引用での利用は、本来著作権者への断りも使用料の支払いも法的に不要であるものです。
しかし、JASRACはこの歌詞の引用についても、料金の支払いが必要であるかのような規定を、2012年に新しく作りました。
ブログサービス等の運営事業者に対し、個人ブログ等における歌詞掲載利用を許諾することについて
http://www.jasrac.or.jp/news/12/1212.html
このJASRACの文書を読むと一見、許諾しているかのように見えますが、本来無償使用可能なものについて料金支払い規定を作ったという、なんだかだまし討ちを狙ったような斜め上を行く通知です。
実際にJASRACも、昔のFAQで明確に「しかし著作権法第32条等に定められた引用の要件を満たす場合は著作者権者に対して断りは不要ですし、使用料も不要です。」と記していました。
(ただしこのページは現在改訂され“断り不要・使用料不要”の表記は姿を消しました)
しかもライブドアブログはこの通知と同時に、ブログ内での歌詞引用が完全自由化(引用との表記も不要で利用可)されています。
要は、ブログサービス提供者がJASRAC側に“みかじめ料”を払うか払わないかの違いなのでしょう。
前エントリーでも触れましたが、公開された著作物の再公開で利益を得るようであればもちろん著作権法違反ですし、何の表記もなくコピーやダウンロード可能な状態になっているのであれば、記事の削除も甘んじて受けます。
しかし削除された記事では著作権者の明示も行っており、あくまで主は私の文章であって、その中の表現上の必要性で歌詞の引用を行っておりました。
今回、So-net側に再度疑問点を投げております。またJASRAC側にも今回の削除について日本国法規での根拠条文を明示するように依頼を行っております。
きちんとした回答をいただけるのでしょうか?